②登録免許税

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【家づくりの税金】 ②登録免許税(登記時)

土地・建物を自分名義に登記する時に必要な税金です。
土地を購入する時、住宅を建築した時、住宅ローンを
借りる時など、それぞれのタイミングで発生します。
●マイホームの新築の場合
 (2024年3月31日までに取得した住宅には軽減税率適用)
  ・所有権保存登記=0.15%(一般の住宅・・・軽減税率適用)
  ・抵当権設定登記=0.1  %(軽減税率適用)
注)完成後1ヶ月以内に登記が必要
   ・表題登記(どのような建物かを示す)
   ・所有権保存登記(誰が所有者かを示す)
   ・抵当権設定登記(住宅ローンを借りた場合)

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