⑤所得税・住民税(住宅ローン控除)

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【家づくりの税金】 ⑥住宅ローン控除の特例<更新>

住宅ローン残高に応じた額が最長10年間にわたり
所得税から控除される制度
です。
2022年12月31日までに入居する場合はさらに
3年間控除が延長されます。

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①特例期間13年の特例の適用制限を
 2022年末までの入居に延長
②面積要件を50㎡以上から40㎡以上に緩和
 (但し、合計所得1,000万円以下)
③控除率:1~10年目=年末借入残高×1%
     11~13年目=以下のいずれか小さい額
      ①年末借入残高×1%
      ②建物取得価格(税抜)×2%÷3
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【注意事項】
 省エネ基準を満たさない住宅については、
 2024年以降に新築の建築確認を受けるものは
 住宅ローン控除の対象外となります。
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